派遣ドライバー

人材派遣サービス未経験の皆様へ

「派遣先の企業とはどのような関係?」、「雇用の安定はどうなの?」などなど、人材派遣サービスを
未経験の皆様に、詳細をご紹介します。

一般派遣のイメージ図

一般派遣は、派遣スタッフと派遣会社との間で雇用契約が結ばれ、派遣先企業からの指揮命令のもと、業務に従事する勤務形態です。


【派遣会社】…お仕事のご案内や就業条件の明示、お給料の支払いスキルアップ研修などを派遣スタッフに行います。

【派遣先企業】…派遣スタッフに対して、業務を行うための指示を行います。

【派遣スタッフ】…派遣会社の雇用の元で、派遣先企業の指示で業務を行います。

派遣で働く時に

労働条件、派遣料金額、終業条件の明示を受けましょう

派遣元事業主から、労働契約を締結するときに労働条件の明示、派遣就業を開始するときに派遣料金額の明示、就業条件の明示があります。
※社会保険・労働保険の加入手続は派遣元事業主が行います。未加入の場合には、派遣元事業主から理由の通知があります。

事業所単位・個人単位の期間制限があります

派遣先事業所単位の期間制限と派遣労働者個人単位の期間制限があります。派遣先の同一の事業所に対し派遣できる期間(派遣可能期間)は、原則、3年が限度です。(派遣先が事業所の過半数労働組合などからの意見をきいた場合は、3年を超えて派遣を受け入れることが可能です)また、同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位(いわゆる「課」などを想定)に対し派遣できる期間は、3年が限度です。

働いていてトラブルが起こった場合

派遣元事業主と派遣先に、それぞれ相談を受ける担当者がいます。担当者に相談をしてください。

雇用の安定とキャリアアップ

雇用安定措置

同一の組織単位に継続して3年間派遣される見込みがある派遣労働者には、派遣終了後の雇用継続のために、 派遣元事業主から以下の措置がとられます。
(1年以上3年未満の見込みの方については、努力義務がかかります)

【1】派遣先への直接雇用の依頼

【2】新たな派遣先の提供(合理的なものに限る)

【3】派遣元事業主での(派遣労働者以外としての)無期雇用

【4】その他安定した雇用の継続を図るための措置(雇用を維持したままの教育訓練、紹介予定派遣など)

※雇用安定措置として1を講じた場合で、直接雇用に至らなかった場合は、別途2~4の措置をとる必要があります。

キャリアアップ措置

派遣元事業主から ・段階的かつ体系的な教育訓練 ・キャリア・コンサルティング(希望する場合)を受けることができます。
特に、期間を定めないで雇用されている派遣労働者については、長期的なキャリア形成を視野に入れた教育訓練を受けることができます。

派遣で禁止されていること

派遣禁止業務

建設業務、港湾運送業務、警備業務、医療関係業務(一部を除く)は派遣が禁止されています

派遣先となる会社との事前面接禁止

派遣先となる会社が、派遣労働者を指名することはできません。 派遣開始前に面接を行うこと、履歴書を送付させることは禁止されています。
(紹介予定派遣の場合や本人が希望する場合は認められています)

元の勤務先への派遣の禁止

正社員・契約社員・アルバイトなどとして前に働いていた会社で、その離職後1年以内に派遣労働者として働くことはできません。
※以前A社へ派遣され、派遣終了後1年以内に再度A社に派遣されることは可能です。